2010年07月20日

佐久市総合文化会館建設の住民投票条例 素案

わかりやすく?箇条書きに変更!してみました。

賛否の理由は表明できないので
第10条
 市長は建設時期、規模、事業費その他、賛否意思の明確化に必要な情報提供
最も重要

賛成、反対の両団体が発行した資料の真偽も
説明時の資料として最適

~佐久市総合文化会館早期建設を願う会~
佐久市文化会館建設に関し反対 ふるさと佐久を考える会
佐久総合文化会館の建設反対のチラシ
佐久市議会議員 大井岳夫の活動報告「総合文化会館建設特別委員会」
平成22年度佐久市施策報告会「東京モーニング」-意見提言
 総合文化会館建設に関する取り組み経過及び住民投票の実施について

7月20日(火)~8月19日(木)パブリックコメント募集中!!
「佐久市総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票について」
佐久市民はもとより県内外の方もいかが?!


佐久市総合文化会館建設の住民投票条例(word素案)
(目的)
第1条
 市民の賛否意思を明らかにし市政の民主的健全運営を図る
(住民投票)
第2条
 市民による投票
 市民の自由意思が反映
第3条
 住民投票は市長執行
 管理執行事務を選挙管理委員会に委任
(投票日)
第4条
 投票日は施行日から120日を超えない範囲内
 選挙管理委員会に投票日の50日前までに通知
 選挙管理委員会は投票日の7日前までに告示
(投票資格者)
第5条
 投票資格者は、投票資格者名簿に登録されている
(1)満18歳以上の日本国籍、引き続き3月以上佐久市住所
(2)満18歳以上の永住外国人、引き続き3月以上佐久市住所
 永住外国とは
(1)出入国管理及び難民認定法の永住者在留資格をもって在留
(2)出入国管理特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票の方法)
第6条
 秘密投票、1人1票
投票資格者(「投票人」)は、賛成反対欄に自ら○をし投票箱に
身体故障その他により、自ら投票用紙に○をできない投票人は代理投票
(投票所においての投票)
第7条
 投票人は投票資格者名簿又は抄本の対照を経て投票
 投票人は期日前投票又は不在者投票を行う
(投票の効力の決定)
第8条
 投票者意思が明白であれば投票を有効
(無効投票)
第9条
 各号の該当投票は無効
(1)所定の投票用紙を用いない
(2)○以外の事項を記載
(3)○のほか、他事を記載
(4)○を複数の欄に記載又は押印
(5)○の選択肢欄が判別し難い
(6)白紙投票
(情報の提供)
第10条
 市長は建設時期、規模、事業費その他、賛否意思の明確化に必要な情報提供
 情報提供に中立性保持
(投票運動)
第11条
 投票運動は自由。買収脅迫等、市民の平穏な生活環境侵害はしない
 投票運動の期間は投票日の前日まで
(投票及び開票)
第12条
 投票及び開票に関し規則で定めるほか、公職選挙法法施行令施行規則による
(投票結果の告示等)
第13条
 選挙管理委員会は投票結果確定後直ち告示、内容を市長に報告
 市長は報告を速やかに佐久市議会議長に通知
(投票結果の尊重)
第14条
 市長は投票結果を尊重
(委任)
第15条
 この条例のほか施行に関し必要事項は規則で定める
附 則
(施行期日)
 条例は公布日から施行
(条例の失効)
 条例は投票日翌日か起算90日経過日に失効

Posted by 再構築 at 13:35│Comments(1)
この記事へのコメント
(無効投票)
第9条
 各号の該当投票は無効
(2)○以外の事項を記載
が多かったりして?!
Posted by 再構築再構築 at 2010年07月20日 13:59
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