2012年11月27日

佐久市議会基本条例に意見

佐久市議会基本条例(素案)の意見募集に参加しました

佐久市民の皆でしましょう!
http://www.city.saku.nagano.jp/cms/html/entry/10010/304.html

前文
地方自治体の役割と責任が増す中で、地域主権を担うための機能が地方議会に求められ、その役割、責務の重要性がますます問われている。
佐久市議会(以下「議会」という。)は、佐久市民の代表機関として、市民の意思を市政に的確に反映させる使命が課せられているが、その使命を果たすためには更なる議会の機能の強化が求められている。
議会は、時代の変化を着実に捉え、多様化する市民の意思を把握するため、その持てる機能を十分に果たさなければならない。
ここに、議会は、議員の自己研鑽と資質の向上に努め、執行機関に対する監視機能の強化、政策立案及び政策提言能力の向上、議員間討議の活性化、積極的な情報の公開等の弛まぬ努力により、執行機関との持続的な緊張関係を保持し、健全な二元代表制を確立するとともに、地方自治の進展を図り、市民の負託に全力で応えるため、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域主権の時代に相応しい議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な役割、行動指針等について、基本的な事項を定めるにより、市民(市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。以下同じ。)の負託に的確に応え、市勢の進展及び市民福祉の向上に寄与するを目的とする。

ここまでは「する」と言い切り型なのに以降は「ものとする」「こと」「なければならない」「よう努める」「に努める」があり読みにくい”
”心もとない表現は避け、決意表明のように表現すべき”

なので直しました


第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民の代表機関であるを常に自覚し、公平性、透明性及び独立性を重んじ、次に掲げる原則に基づいて活動する。
(1)議会活動について、市民に対する情報公開に努め、説明責任を果たし、市民が参加しやすい開かれた議会運営を行う。
(2)提出された議案について、是是非非の姿勢で審議及び審査を行う。
(3)市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務について、監視機能を果たす。
(4)市民の意思を市政に的確に反映させるため、独自の政策立案、条例制定等を行う。
(5)市民の議会に対する信頼性を高めるため、議会改革を行う。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動する。
(1)議会が言論の場である及び合議制の機関であるを十分に認識し、議員相互の自由な討議を行う。
(2)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握する。
(3)自己の能力を高める不断の研鑽に努め、市民の代表者として相応しい活動を行う。
(4)議会活動について、市民に対して説明責任を果たす。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成するができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する議員で構成し、政策立案及び政策提言等を行う。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第5条 議会は、市民が議会活動に参加する機会の確保を行う。
2 議会の会議(”全員協議会”及び会派代表者会議を除く。)は、公開とする。

”全員協議会は会議公開が必要です”

会議の公開について必要な事項は、”別に定める。”

”会議公開もどき(Live・録画・録音・記録を、報道・個人に制限する)で無い定義を明確に定め公表してください”




3 議会は、市民等の専門的又は政策的識見等をその審議に反映させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見、法第115条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制度を十分に活用する。
4 議会は、市民への説明責任を果たし、市民の意見を的確に把握する。
(情報公開及び広報広聴の充実)
第6条 議会は、佐久市情報公開条例(平成17年佐久市条例第15号)の規定による公文書の開示請求に対し、実施機関として適切な対応を行うとともに、議会が保有する情報の提供を行う。
2 議会は、広報紙、ウェブサイトその他の多様な媒体を用いて情報を発信し、及び市民の意見の把握を行う。
”3 議会は、議会活動を市民に直接報告及び説明をし、積極的な情報提供を行うとともに、議会活動や市政に対する意見等を直接聴取し、市民と意見交換する機会を年1回以上設ける。”

”議会開催ごと1か月以内に議決説明と意見交換を行う、として下さい”

第4章 行政との関係
(議会と市長等との関係)
第7条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、事務執行の監視及び評価を行う。
(議員と市長等との関係)
第8条 議員及び市長等は、本会議における質問答弁及び質疑応答について、一問一答方式で行うにより、その緊張関係の保持を行うとともに、論点の明確化を図る。この場合において、議員の質問等に対し答弁する者は、議長の許可を得て、別に定めるところにより反問できる。
2 前項後段の規定は、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)における質疑応答について準用する。この場合において、同項後段中「議長」とあるのは「委員長」と読み替える。
(政策等の形成過程の説明要求)
第9条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会の審議における論点を明確化するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求める。
(1)政策等の発生源
(2)提案に至るまでの経緯
(3)他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4)総合計画における根拠又は位置付け
(5)市民参加の有無とその内容
(6)政策等の実施に関わる財源措置
(7)将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、政策等を審議するに当たっては、立案及び執行における論点、争点等を明らかにし、執行後においては、政策評価に資する審議と具体的改善点の指摘を行う。
3 議会は、当初予算について、予算編成の方針及び内容等について市長等から説明を受けるため、当初予算説明会を開催する。
4 議会は、決算について、決算の概要等について市長等から説明を受けるため、決算説明会を開催する。
(政策立案及び政策提言)
第10条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策立案及び政策提言を行う。
(議決事件)
第11条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。
(1)佐久市における総合的かつ計画的な行政運営を図るために定めた基本構想の策定、変更又は廃止に関する。
(2)憲章の制定、変更又は廃止に関する。
(3)都市宣言の制定、変更又は廃止に関する。
(4)姉妹都市又は友好都市の提携に関する。
(議決事項の追加)
第12条 議会は、法第96条第2項の規定により、法に定めるものを除き、必要な事項を議決事項として追加するができる。
第5章 議会運営
(議会運営)
第13条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、公平かつ公正で効率的な議会運営を行う。
2 議会は、議長、副議長等を選出するときは、その経過を明らかにしる。
3 議長は、中立公正な職務遂行を行うとともに、民主的な議会運営を行わる。
(委員会)
第14条 常任委員会は、市政の課題に対応して迅速に開催し、その機能を十分に発揮するように運営する。
2 特別委員会は、議会活動及び市政の課題に対応するため、特に必要がある場合に設置し、その機能を十分に発揮するよう運営する。
”3 委員会は、その審査に当たって、資料等を積極的に”公表”し、市民に対して分かりやすい議論を行う。”

”上記の「公表」は下記のどの意味か不明”

”情報公開=請求により、公開か非公開かを決定し、誰でも見ることができる”
”情報開示=個人情報保護制度情報、自己情報をその本人しか見ることができない”
”情報提供=保有行政情報を、公開請求によらず自発的に公にする”
”情報公表=行政情報を公表することが法令等で義務付けられている”


”自治体HPを調査すると書類は上記のような意味と思われる”

”5条2の会議公開は行為の為、冒頭撮影のみや配布資料回収など制限付きの危惧があり”


4 請願者又は陳情者からの議長への申出により、委員会における請願又は陳情の審査において、当該請願者又は陳情者は”趣旨説明”を行うができる。”趣旨説明”について必要な事項は、別に定める。

”趣旨説明と質疑応答できる、とすべき”

第6章 議会の機能強化
(議会の機能強化)
第15条 議会は、市民の代表機関として、二元代表制の一翼を担う役割を十分に果たすため、市長等の事務執行に関する監視及び評価機能並びに政策立案及び政策提言に関する機能の強化を図る。
(調査機関の設置)
第16条 議会は、議会活動及び市政の課題に関する調査のために必要があると認めるときは、議決により、有識者等で構成する調査機関を設置するができる。この場合において、必要があると認めるときは、調査機関の構成員に議員を加えるができる。
2 前項の調査機関の設置について必要な事項は、別に定める。
(議員研修)
第17条 議会は、議員の政策立案能力及び政策提言能力の向上のために、各種の研修を積極的に実施する。
(政策討論会)
”第18条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を図るため、政策討論会を開催する。”

”公開で政策討論会を開催する、にするか5条の2に政策討論会を入れてください”

政策討論会について必要な事項は、別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案能力を高めるため、議会事務局の機能を強化するとともに、組織体制の整備を図る。
(議会図書室)
”第20条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実を行う。”

”市民への情報提供のための図書、資料等の充実を行う、も併記し、市民への情報提供の場としての共同利用が必要です”

第7章 政務活動費
(政務活動費)
第21条 政務活動費は、議員の調査研究”その他の活動”に資するための必要な経費の一部であり、有効に活用する。

”地方自治法がどうでも、調査研究にしか使わない意思を明確にすべき”

2 佐久市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第248号)の規定により、政務活動費の交付を受けた会派は、議員による政策研究及び政策提言が確実に実行されるよう、政務活動費の適正な執行を行う。
3 議会は、別に定める基準により、政務活動費の”収支報告書を公開”する。

”請求してでは無い、自発的に公表することを義務付けてください”

第8章 議員定数及び政治倫理
(議員定数)
第22条 議員定数の改正に当たっては、議会に課せられた使命を検証するとともに、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望等を十分に勘案し、市民の意見を聴取する。

”当選後初議会など、必ず見直す機会を明記すべき”

2 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、検討経過等を明らかにして委員会又は議員から提出する。
(政治倫理)
第23条 議員は、市民全体の代表者として市民の信頼に応えるとともに、その人格と倫理の向上を行う。
2 議員の政治倫理に関しては、別に条例の定めるところによる。
第9章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図らる。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、研修を行わる。
(見直し手続)
第25条 議会は、市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて、適切な措置を講ずる。
第10章 補則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。  
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